贈与税の非課税枠拡大
明けましておめでとうございます。本年もお付き合いいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
◇税制改正大綱発表◇
昨年の12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表されました。例年と比べると一週間から十日程遅い発表でした。
新聞などで多く報じられていたのは、子ども手当の創設を前提とした扶養控除の改正でしょうか。
法人税制においても、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、改正が加えられることとなりそうです。この相続タイムズの中では、相続税、贈与税または資産税に関する部分について触れたいと思います。
◇贈与税の非課税枠拡大◇
これは、直系尊属(自分の親、祖父母など)から住宅の取得・新築に充てるためにお金の贈与を受けた場合に、通常の非課税枠(110万円)に1500万円が上乗せされる制度です。昨年、500万円が上乗せされる制度ができましたが、これが拡充されたかたちです。
要件としては、贈与税の申告が必要/贈与を受ける者の年齢が二十歳以上/贈与を受ける者の合計所得金額が2000万円以下などです。贈与をする者の年齢制限はありません。
2000万円以下という所得制限が付いているのは、金持優遇という批判を少しでも避けるためのものです。
なお、平成22年については、昨年できた制度との選択適用ができます。昨年できた制度には、所得制限が付いていないため、多額の所得がある場合でも、500万円の上乗せという昨年できた制度は利用できます。
また、平成23年になると、500万円の上乗せ制度は選択できなくなり、さらに1500万円の上乗せ額が1000万円に減額される、という案になっておりますので、贈与を実行する時期と金額について注意が必要です。
◇相続税の節税にも◇
贈与税とは相続税を補完する(相続税逃れを防止する)ために作られた税金のため、相続税よりも税額が多くなる計算になっています。
この非課税枠上乗せの制度を使える人は、限られてはしまいますが、1000万円前後のお金を無税で子供へ渡すことが出来るため相続税の減税効果としても大きなものになります。
次回はこの相続税と贈与税の関係について書いてみようと思います。









