税理士/浜松/会計事務所/税務/申告/相続 で税理士をお探しの方、日野藤司税理士事務所(日野会計)がお手伝いします。

お問い合わせ TEL:053-438-8141

ニュース

会社案内

税金の話アーカイブ

政府税制調査会は昨年12月11日、平成23年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めました。

相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5000万円から3000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1000万円から600万円にそれぞれ縮減します。

これまで相続税は、亡くなった人のうち、わずか4%程度しか申告していませんでした。

しかし、今回の税制改正によって、相続税の課税対象件数は、約6%まで増加するといわれています。

単純に計算すると、相続税を支払わなければいけない人の数が1.5倍に増加するということになります。

 

相続人3人の基礎控除額は8000万円 ⇒4800万円に

相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。
現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。

相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円
相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円
相続人が4人(妻と子3人)ならば5000万円+1000万円×4=9000万円

となり、財産がこの基礎控除額までならば、相続税がかかりません。


しかし、今回の税制改正で基礎控除額が、3000万円+600万円×相続人の数となる予定です。

相続人が2人(妻と子1人)ならば3000万円+600万円×2=4200万円
相続人が3人(妻と子2人)ならば3000万円+600万円×3=4800万円
相続人が4人(妻と子3人)ならば3000万円+600万円×4=5400万円

となります。

ここまで大幅に引き下げられると、現状では相続税の申告が必要なかった人でも、今後は申告する必要が生じてくるでしょう。


詳しいことは当事務所にお問い合わせください。

常時無料相談を行っています。

まずはお電話にてご予約をお願いします。053-438-8141

メールでのご連絡は  hinokaikei@tkcnf.or.jp

個人事業主の節税

 

1.必要経費をもらさない

 事業に必要な支払いは、必ず領収証等を保存し必要経費とする。 これは当たり前なので大丈夫ですよね!

 ・・・しかし、事業と個人的な支払いはきちんと分けましょう。

 

2.青色申告をする

 青色申告届けを提出し、青色申告控除65万円を控除できるようにする。

 家族への給与は必要経費にできるようにする。

 (青色事業者専従者給与に関する届出書の提出が必要)

 

3.小規模企業共済の加入

 個人事業主と会社役員が加入できる共済制度で退職金の確保ができます。

 例えば、生命保険の個人年金は最高5万円まで控除ができますが、小規模企業共済は最高84万円経費になります。

 

4.セーフティネット共済(倒産防止共済)の加入

 取引先企業の倒産の影響によって、中小企業の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

 掛け金は必要経費になります。

 

5.法人成り

 株式会社を作ると節税できる場合もあります。

 個人と法人ではメリットデメリットがそれぞれありますので、良く検討しなければいけません。

 

このように節税対策はいろいろとありますが、まずはきちんと帳簿を付けて経営状態を把握することが大切です。そして相談できる会計事務所とお付き合いされることも大切です。

 

日野会計では、「相談しやすい会計事務所」として、常時無料相談を行っています。

昨年の1、2月頃は確定申告のご相談が多くありました。

 

初めての確定申告を自分でやろうと思ったけどやっぱり大変でご依頼された方や、前年の確定申告の修正申告をお手伝いして所得税が還付された方もいらっしゃいます。

 

もしも確定申告に不安のある方はお早めにご相談ください。

無料相談がありますので、安心してお問い合わせください。

浜松市北区初生町920-5 電話053-438-8141 日野会計事務所 担当 袴田

 

先日、大規模リフォームを考えている方にアドバイスした内容をご紹介します。

 

 相談者のご実家はお父様の持ち家なのですが、相談者(長男)の方が銀行からお金を借りてリフォームをする計画があるとのことでした。

そこで、相談者に建物の名義変更をしてからリフォームをすれば住宅取得控除が使えて所得税が節税できるとアドバイスをしました。

  

 名義変更するときには、相続時精算課税を適用すれば贈与税もかかりません。

名義変更するための登録免許税や司法書士の報酬がかかりますが、いつかは実家を継ぐのであれば問題ない支出だと思います。

 

実家を継いでリフォームをしたいとお考えの方は、事前の準備によりお得な節税効果がありますので、もしやと思われた方はご相談ください。

 

○住宅取得控除《住宅借入金等特別控除・特定増改築住宅借入金等特別控除》は、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たせば、所得税額から控除を受けることができます。

住宅取得控除にはその他・・・

・省エネ改修工事をした場合

・バリアフリー改修工事をした場合

・耐震改修工事をした場合などがあります

 

○「相続時精算課税」についても相続全般に関するご説明をさせていただきます。

 

常時無料相談を実施中です。お気軽にご相談ください。

浜松市北区初生町920-5 電話053-438-8141 日野会計事務所 担当 袴田

確定申告の節税方法の一つとして青色申告があります。

 

これは、必要経費以外に最高で65万円の控除が受けられるものです。要件としては、帳簿付けをしていることと、青色申告届けを事前に提出しておくことです。

 

 青色申告届けの提出期限は3月15日ですので、23年度(H23.1/1~12/31分)の申告にまだ間に合います。

 

白色申告で納税が負担だなと感じられたら、ぜひ青色申告をご検討ください。

 

青色申告届けの提出や帳簿付けの指導など細かなところまで、丁寧にご説明いたしますので、分からないことがあればお気軽にご相談ください。

 

常時無料相談を実施中です。

浜松市北区初生町920-5 電話053-438-8141 日野会計事務所 担当 袴田

「税務調査」の響きには「大変・負担・苦労」といったイメージを持つ方が多いです。

 

11月の日野会計は税務調査の立会があり、担当者には時間的な負担が大きくのしかかりました。月々正確な経理処理をされているお客様ばかりで、大変な結果になった先や多額な納税を強いられた先は1件も無くまずは一安心です。

 

 税務調査はお客様にも多大な負担がかかりますので、なるべくなら調査の対象先に選ばれたくないですね。

 

 日野会計では『書面添付制度』を推進しています。書面添付は税理士の太鼓判みたいなもので、正確な処理を証明するものですから、税務署や金融機関からも信頼されます。正確な経理処理だからこそ、日々の企業経営にも役立ち様々な効果が得られます。

 

書面添付制度は監査担当者よりご説明しますので、今後の申告時にはぜひご検討下さい。