5月の相談は、「土地を孫の名義に変更したい」と思われている方からのご相談がありました。
今回の場合では、贈与をするときは贈与税が掛かりますが、相続するときは基礎控除があり相続
税は掛からない資産状況でした。しかし相続する場合に、法定相続人を見ると子がいるため通常で
は、孫に相続権はありませんが、遺言書を作成して孫に遺贈すると記載されていれば孫は相続でき
ます。遺言書が無い場合は、まずは子が相続して子から孫への相続でやっと孫の名義になります。
今回は、家族構成やその他の状況をお伺いしていくつかの方法をご提案させていただきました。
自分の持ち物なのに“たかが名義変更されど名義変更”ですね。ご自身が元気な間は大きな問題
は起こらないでしょうが、相続が起きたときに親族間で争族とならないよう考えておくことは必要です
ね。もし分からないことや気になることがございましたら日野会計までお気軽にお問合せ下さい。悩み
をお話しされるだけでも気分がスッキリされると思いますので、遠慮なくご連絡下さい。









