「知らない人が多い」又は「忘れがち」な所得控除についてご紹介します。今一度見直しをしてみてください。
<老人が忘れがちな所得控除>
所得控除は本人が確定申告書に記載をしないと控除できません。
老人になる配偶者と死別したり、障害者になったりします。この所得控除(寡婦控除・障害者控除)を忘れていませんか?もし忘れている場合は、1年以内に更正の請求をすれば、税金が返ってくる事がありますので、是非確認してみてください。
~寡婦控除~
寡婦とは、①又は②に当てはまる女性のことを言います。①夫と死別又は離婚した後再婚をしておらず、扶養親族がある。
②夫と死別した後再婚をしておらず、合計所得金額が500万円以下(公的年金の金額でいいますと、608万5千円以下の方がこれに該当します)である。
寡婦に該当する人は、27万円の所得控除を受ける事が出来ます。
また、③~⑤の全てに当てはまる女性は特別の寡婦に該当し、35万円の所得控除が受けられます。
③夫と死別又は離婚した後再婚をしていない。④合計所得金額が500万円以下である。⑤扶養親族である子がいる。
~寡夫控除~
寡夫とは、妻と死別又は離婚した後再婚をしていない男性の事です。寡夫で、合計所得金額が500万円以下、かつ、扶養親族である子がいる場合は27万円の所得控除が受けられます。
~障害者控除~
本人や扶養配偶者、扶養親族が障害者である場合は27万円(特別障害者の場合は40万円)の控除を受けることが出来ます。
更に、特別障害者の親族と常に同居している場合は40万円にプラスして35万円の控除が受けられます。要するに75万円の控除が受けられるということになります。
障害者の要件については、以下の表を確認してください。表に挙げているものは主だったものだけですので、質問などがありましたらお気軽にご連絡ください。
(障害者手帳の交付を受けていない場合でも、満65歳以上で、精神又は身体に障害がある人で、以下の表に準ずるものとして、市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人は障害者に該当します。また、要介護の方も障害者に該当する可能性があります。)
| 障害の区分 | 要件 | ||
| 等級 | 区分 | 控除額 | |
| 精神障害者福祉手帳の交付を受けている | |||
| 精神障害者 | 1級 | 特別障害者 | 40万円 |
| 2級以下 | 障害者 | 27万円 | |
| 児童相談所・精神保健福祉センターなどで判定された | |||
| 知的障害者 | 重度 | 特別障害者 | 40万円 |
| 中度又は軽度 | 障害者 | 27万円 | |
| 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている | |||
| 身体障害者 | 1級・2級 | 特別障害者 | 40万円 |
| 3級以下 | 障害者 | 27万円 | |









