所得税にはいくつかの所得控除があります。今回はその所得控除を見直して節税をするためのポイントをご紹介します。
~扶養で忘れがちな人~
扶養控除は納税義務者と生計を同じにし、次の条件を満たす親族がいる場合に受けることが出来る控除です。
摘要要件は次の4つになります。
①配偶者以外の親族であること。(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
②年間の合計所得が38万円以下であること。(住民税の場合は前年の所得、所得税の場合はその年中の所得)
③他の納税義務者の扶養親族でないこと
④事業を営んでいる人の専従者となってないこと
***要件に当てはまっていても、忘れてしまいがちな例をいくつか挙げておきます***
| ●会社の規定により20歳以上は扶養に入れない場合 | |
| ●遺族年金をもらっている家族→遺族年金は非課税所得になるため合計所得に含めない | |
| ●事業をやっている人が赤字 | |
| ●大学生の子供に仕送りをしている | 生計を一にすれば同居して いなくても控除ができる |
| ●高齢の年金暮らしの両親が田舎に住んでおり仕送りしている | |
~扶養のつけかえ~
所得が高いほど所得税の税率が高くなる超過累進税率の下では、扶養控除はもっとも高額の所得者から控除することが家族全体からみれば効果的ということになります。
~医療費控除~
1年間に支払った医療費が10万円または年間所得(給与所得控除後の金額)の5%を超えた場合、確定申告で医療費控除(200万円を限度とする)すれば税金が還付されます。また、確定申告をしていなければ申告は過去5年間にさかのぼってできます。納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば対象になります。従って、まとめて全員分を一人から医療費控除をした方が得になる場合があります。
「もしかしたら税金が還付されるかも?」と思われた方や、「さかのぼって確定申告をするにはどうすればいいの?」など疑問に思われた方は、お気軽にご相談ください。電話053-438-8141









