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不動産貸付でも青色で申告をしましょう

事業所得者は青色申告をしている方が多いと思います。不動産の貸付で青色申告している方は少ないようです。青色申告は白色申告と比べて多くの特典があります。青色申告制度の特典・要件について紹介しますので、これを機に是非青色申告をご検討下さい。

 特に、10万円の特別控除を採用する場合は「簡易的な帳簿付け」で要件を満たすため、誰でも簡単に行う事ができます。

 

●青色申告の特典(主なもの)

・必要経費以外に最高65万円の控除が受けられる

  不動産貸付の規模と記帳方法によって控除額は以下の通りです。

 

最高特別控除額規模記帳方法
65万円

事業的規模

(棟数5棟あるいは室数10部屋以上)

複式簿記
10万円上記以外簡易簿記

 

・赤字が出たらその損失分を3年間繰越できる

・家族への給料が経費にできる ※青色専従者給与に関する届出書の提出が必要

 

以上は実利メリットですが、それ以外にも以下のメリットがあります。

 

・税務署へ申告内容が通りやすい(帳簿の効果)

・帳簿付けにより計数管理することで、本当に儲かっているのか、事業として成り立っているのかが確認できる。

 

●青色申告以外の節税方法

 

不動産所得の節税方法としては、様々な必要経費をしっかりと積み上げていくことがポイントになります。

以下列挙します。

①減価償却費・・・建物や車など年数の経過で価値が減少する物。

②固定資産税・・・親の土地に子供が建物を建てている場合、親の土地の固定資産税は子供の不動産所得の必要経費にできます。

③借入金の利子・・・マンションの建築や購入のために借り入れたときの借入金利子です。

④損害保険料・・・建物等に掛けた火災保険など。

⑤管理費・・・管理会社を使用している場合その費用。

⑥修繕費・・・こまめに修繕をし、修繕がなおざりだから家賃が安い⇔家賃が安いから修繕がなおざりという悪循環に陥らないようにしましょう。

 

とにかく領収書を取っておくことが大切です。必要経費になるかどうか疑問に感じられたら、当社までお気軽にご相談ください。

 月に一回無料相談会も開催しております。