「平等」な遺産分割
▽相続税の歴史△
第二次世界大戦終戦後しばらく経つまで、日本では相続というと「家督相続」という方法がとられていました。戸主(こしゅ)と呼ばれる一家の長が、財産債務の一切を含めて「家」を継ぐという考え方です。戸主が生きている間にこの家督相続を行うこともできたので、生前に家督相続を行った場合には、以前の戸主は「隠居をした」と扱われていました。
この家督相続において一家の長には、男子優先・実の子供優先・年齢が高いものが優先という考え方から、通常長男が選ばれていました。
この考え方が、昭和二十二年に憲法が改正される際に民法も改正され、年齢や性別にかかわらず世代が同じであれば皆平等、という考え方に変わりました。つまり、兄弟姉妹であれば、長子でも末子でも、男性でも女性でも全て平等ということです。
▽均等分割は平等か?△
例えばある男性が亡くなり、残された相続人が妻と子供三人の合計四人だった場合、民法上の分割割合は、妻が半分で子供が残りの半分を三分の一ずつ、となります。
しかしここで問題になるのは、この分割割合の通り分けることが、必ずしも平等と言えるのか、ということです。
それぞれの家庭の事情により実に様々ですが、子供の一人が家を建てる際に多額の出資をしてもらっただとか、子供の一人が晩年の看病を一手に引き受けて他の子供は顔を出すことも無かっただとか、子供の一人が父親名義の財産を増やすことに著しく貢献しただとか、色々な事情を考えれば、第三者の目から見ても均等に分けることが明らかにおかしい、と言える場合があります。
何を基準にして、どんな割合で分割するにしても、分割協議で一番大事になるのは相続人全員が納得できるかどうかになります。
それぞれがもらった財産の額が「不平等」であったとしても、その全員が納得できる割合が「平等」な分け方と言えるのではないでしょうか。
▽相続対策の重要性△
先の例では、妻と子供が相続人ということに異論は出ないと思いますが、子供のいない夫婦で夫が死亡した場合には、夫の親兄弟や甥、姪など思ってもいない相続人が関係してくることになります。普段の親戚付き合いによっては、民法の割合に応じて財産を請求されることも十分あり得ます。
仮に今自分が死んだ場合に、誰が相続人になるのか、相続財産はいくらなのか、相続税はかかるのか、などを一度考えてみてください。こうすることで、遺言書の作成や、納税資金の準備などやるべきことが明らかになってきます。









