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相続タイムズ 第9号

 

いつもと違って贈与の話 

 

 

 昨年の今頃、何回か同じことを聞かれました。それは、「住宅ローン控除は平成二十年で終わるのか?(平成二十年中に家を建てたほうがいいのか?)」というものでした。
 
確かに法律上は昨年中に終わると規定されており、当時は延長についての話題がなかったため、家の購入・新築を考えている人たちが気にしていました。
 結果は、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、延長されただけでなく、条件まで良くなって今年も残ることとなりました。

またそれだけではなく、贈与税の非課税枠の五百万円上乗せや、フラット35の十割融資(頭金無しで利用できる)などが検討されるなどしており、やはり住宅のような高額商品には景気を刺激する力があるようです。(その先に消費税の増税という、うれしくないおまけもついているようですが・・・)

 

 さて、家の購入・新築についてまわるのは贈与の問題です。
よくある相談事例としては、
      両親(祖父母)からの資金援助
      両親(祖父母)からの無利子借入
      家の名義人と代金の負担者が違う
というものが挙げられます。
 
①については、以前あった『五五〇万円までは無税で贈与できる』という特例規定がまだあると勘違いして贈与をしている場合が多いです。
 
②については、贈与にしないために借りたことにするというものです。

 この場合にも、そもそも返す気がない(毎月の返済金額が少額で親の年齢を考えたときに完済まで到底生きていられない年数になるような契約も含まれます)と認められれば、贈与として扱われますし、仮に返していたとしても利息をつけていなかったり、一般的な条件よりも低い利率で計算していたりする場合には、適正な利息との差額が贈与として扱われます。

  
③は、ご主人が頭金もローンも負担しているにもかかわらず、所有権の登記については、奥さんと半分ずつの共有で登記をしたい、というものです。
 夫婦で半分ずつ持ち合うと相続税対策になる、という話が一人歩きしてこのような相談につながることが多いです。
お金をあげていないので、贈与という認識が薄いのですが、お金を出していない人が家の権利の半分をもらえるのですから、お金をあげて二人で買ったのと、結果は同じなので、これも贈与となります。 

 

 それぞれの対策としては、①と③については、資金の負担割合に応じた持分とすること、②については、借りた事実を残すこと(借用書に公証役場で確定日付印を押してもらう等)と適正な利息を払うか、もしくは贈与とされてもいいように他の贈与との関係を考えることなどが挙げられます