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相続タイムズ 第6号

 相続・遺贈・死因贈与

 

相続というものは確かに人間の「死」というものと直接関係しているので、致し方ないところもあるのでしょうが、

今回のタイトルのように相続に関する言葉を並べるだけで、どこかモノクロな暗い雰囲気になってしまうのが、どうも好きになれません。

 
何か良い表現の仕方は無いものでしょうか。
さて、今回はタイトルに挙げた三つの言葉について話をしたいと思います。
これらの言葉は、お亡くなりになった方の財産が他の人に移るという意味では全て同じなのですが、
それぞれに意味を持ったものになります。
 
▼相続▲
  
これは民法で定められた法定相続人が被相続人(お亡くなりになった方のことをこう呼びます)の財産をもらうことをいいます。
もらうべき人がもらった、という考え方もできますが、法定相続人が財産をもらうことが、いつでも正しいこととは限りませんし、場合によっては法定相続人以外の人に財産を渡したいと考えることもあるでしょう。
 
▼遺贈▲
 
例えば、介護で面倒を見てくれたお嫁さんに財産をあげたい、とか、血のつながりの無い後継者に自分が持っている会社の株を渡したい、などです。
このように、法定相続人以外の人に財産が渡ることを遺贈と呼びます。
遺贈をしたいときには、公正証書遺言を残す方法が一般的ですが、この場合に特徴的なのが、あげる人の意思だけで遺言を残すことができる点です。
ですので、お亡くなりになって遺言書を開けてみるまで、もらう本人が知らなかったということもあり得ます。
 
 
▼死因贈与▲
 
これも「私が死んだらこの財産をあげます」と生前に言っておくことについては、遺贈と非常に似たものになりますが、遺贈との決定的な違いは、財産をもらう人もその話を承諾し、両者の契約に基づいて行われているということです。

 

 

死因贈与契約書という書類を作成するので、後で一方的に「やっぱりあげるのやめた」とは言えないものになります。

ちなみに死因贈与契約については、その契約が確かに生前に行われたものであるかがポイントになることがあります。

念のため、作成した契約書に公証役場で確定日付印を押してもらうことをお勧めします。費用は数百円程度で、その書類がその日に存在したことを証明してもらうためのものです。(内容の真偽を証明するものではありません)

もちろん、正式な遺言書や死因贈与契約書が作成されてあったとしても、遺留分という避けては通れない問題が残されておりますので、作成の際にはそこまで考えて作る必要があります。