








【確定申告の見直しをしたい方】や【税務署の指摘で困っている方】など
確定申告後の『無料相談の日』を活用しませんか!
| 確定申告の見直しをしたい方! | 税務署からの指摘に困っている人! |
| ・税金を多く払い過ぎていないか不安 | ・白色から青色申告にしたほうが良い |
| ・節税方法を知りたい | ・今年から消費税の課税事業者になる |
| ・補助金制度を知りたい | ・毎年呼び出しを受けている |
| ・申告していない | ・申告に間違いがあった |
| ・資金繰りの検討をしたい | ・帳簿をつけなければならない |
該当する方は、ぜひ無料相談にお申込下さい。 ご契約をいただくと下記のようなお手伝いをさせていただきます。 | |
・修正申告作成お手伝い ・節税アドバイス ・経理事務アドバイス ・経営的アドバイス ・資金繰り借り入れ申込金融機関をご紹介 ・青色申告にするための実務 ・消費税課税事業者届出書作成、消費税の経理処理指導 ・自計化パソコン導入のお手伝い (こちらの項目は、ほんの一部です) | |
| 無料相談の日【3/26(金)10時~16時】 |
| 無料相談は予約制です。守秘義務厳守!個室で相談ができるので安心です。 |
| 日野会計事務所 担当/江口 相続もご相談下さい! 〒433-8112 浜松市北区初生町920-5 (アピタ初生北側) 電話番号053(438)8141 FAX053(438)8140 |
無料相談のお申込は、FAX、電話、メールで受付いたします。お気軽にお問合せ下さい。
申込書を印刷して、記入後FAXしていただくとお申込ができます。FAX053(438)8140
★3月決算法人
★会社設立後初めての申告をされる方へ
このような困っている点はありませんか?
・法人の申告は個人と違ってよく分からない
・別表や内訳書の作成はどうすればいいのか?
・税務署以外にも申告しなければならない財務事務所と市役所の申告はどうすればいいのか?
・資本金1千万円以上の消費税の申告はどうすればいいのか?
届出関係は済まされましたか?
・法人設立届を税務署、財務事務所、市役所に提出されましたか?
・税務署に青色申告届は提出されましたか?
「申告で分からないことがある」「届出がしていない」など、何かお困りのことがありましたら、
ぜひ日野会計の無料相談をご利用下さい。
無料相談では、丁寧なヒアリングと分かりやすいご説明で、
問題を解決できるようにアドバイスさせていただきます。
相談は、無料ですので、せびお気軽にお問合せ下さい!
| 相談日 【4/23(金) 5/12(水) 10~16時】別日程でも予約可能です |
| 無料相談は予約制です。守秘義務厳守!個室で相談が出来るので安心です。 |
| 日野会計事務所 担当/江口 相続もご相談下さい! |
| 〒433-8112 浜松市北区初生町920-5(アピタ初生北側) |
| 電話番号053-438-8141 fax053-438-8140 E-mail hinokaikei@tkcnf.or.jp |
無料相談のお申込は、電話、FAX、メールで受付いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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◎こだわりと腕の見せ所


作業場と事務所のある建物は、ひときわ目立つ明るいベージュ色です。「無料相談の日」では、相続対策についてのご相談がありました。
「本家の土地・建物を長男へ引き継がせたいが、遺言書は書きたくない」という内容でした。
遺留分の問題は残りますが、今のうちに贈与をして名義変更をしておいては如何でしょうかとアドバイスをいたしました。
一般の贈与では、贈与税が多くかかってしまうので、相続時精算課税を選択されるほうが有利であることを
おススメして、それに関連する内容のご説明をさせていただきました。
様々な不安や悩みをお持ちのようで、いろいろとお話をお伺いさせていただきました。
(以下は今回の相談とは関係ありません↓)
現在では「そうぞく」を、「相続」あるいは「争続」と表すことがあります。
一般的な「相続」は、その通り親族の資産や負債などを受け継いでいくものですが、
こちらの「争続」は、親族間で争うことを表しています。
ちょっとした言葉の行き違いや、軽い気持ちで言ってしまった一言が相手を怒らせてしまい、
親族間でもめて相続の手続きが長引いてしまう場合があります。
いつかくるであろう相続は、何十年後なのか、何ヵ月後なのか...誰もにも分かりませんが、
資産をどのようにしたら家族みんなが幸せになれるのかを考えることはできます。
まだまだ長く生きられるから大丈夫と思うのは、もちろんとても良いことです。
しかし「争続」にならないように、一度考えてみては如何でしょうか?
「やっぱり考えておけば良かった」と後悔したときには、もう「争続対策」はできないでしょう。
「相続と争続」どちらに関しても対策を考えるのは、とても大切なことです。
何か困ったことや分からないことがありましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。
電話053-438-8141 親身になってお話を伺い、適切なアドバイスをさせていただきます。
2月の無料相談の日では2件のご相談があり対応させていただきました。
サラリーマンの方からのご相談で、奥様が昨年自営業を開業され
事業所得の確定申告についてのご相談をお受けしました。
年度末近くに開業をされたので、数ヶ月分の申告があるため、確定申告の仕方や、
決算書はどうやって作成するのか、税金関係、各種届出書のご説明を丁寧にさせていただきました。
開業したては、なにかと忙しく確定申告のことまでなかなか手が回らない状況になりがちです。
ましてや、日々の会計処理、書類の整理などもどうしていったらよいのか...
悩みの種でもあると思います。
帳簿付けや書類の保存が条件となりますが、青色申告の届出をすると青色申告控除等でお得になります。
平成22年分は、今年の3月15日までに届出をだせば青色申告にでき、
来年の申告をするときに適用されます。届出がまだ済んでいない方はぜひ日野会計にご相談ください。
日野会計では、開業して間もない事業主様には、とくに時間をかけて丁寧に説明をいたします。
何事も最初が肝心ですね。
最初からしっかりと帳簿付けや伝票、領収書の整理をしていると後がとても楽になります。
確定申告はまだ間に合います!
まだ申告をしていない方は、お気軽にご相談ください。
青色申告の届出についてもお手伝いさせていただきます。
確定申告のお見積りは、随時無料でさせていただきます。
お電話053-438-8141
中区領家にあるスプリング製造と貸しビルをされている
ナカアキ株式会社様のお客様の声をアップしました。
ぜひご覧下さい。↓↓↓
贈与税の非課税枠拡大
相続税・贈与税の節税
1年の計は元旦にあり
座敷わらし
「平等」な遺産分割
▽相続税の歴史△
第二次世界大戦終戦後しばらく経つまで、日本では相続というと「家督相続」という方法がとられていました。戸主(こしゅ)と呼ばれる一家の長が、財産債務の一切を含めて「家」を継ぐという考え方です。戸主が生きている間にこの家督相続を行うこともできたので、生前に家督相続を行った場合には、以前の戸主は「隠居をした」と扱われていました。
世界の相続税
遠州大念仏
これがお手元に届く頃には、七月のお盆も終わっていますが、私が住んでいる地域(浜北区です)ではこの時期に、遠州大念仏が行われます。今年から私もその中で「太鼓切り」(体力的に一番大変な役)をすることになったので、これについて少し調べてみました。
「ゆいごん?」 「いごん?」
これらについて、つまらない結論を先に言ってしまうと、どちらも正しいということになります。
話は少し逸れますが、「私」という漢字については、つい先日常用漢字の読み方として「わたし」が登録されて「わたくし」でも「わたし」でも良くなったのは、ご存知の方も多いと思います。
以前であれば「わたし」と読む人がいれば、それは間違いとはっきり言えたのでしょうが、制度が変わったことによって、今となってはこれもどちらも正しいということになっています。
いつもと違って贈与の話
またそれだけではなく、贈与税の非課税枠の五百万円上乗せや、フラット35の十割融資(頭金無しで利用できる)などが検討されるなどしており、やはり住宅のような高額商品には景気を刺激する力があるようです。(その先に消費税の増税という、うれしくないおまけもついているようですが・・・)
この場合にも、そもそも返す気がない(毎月の返済金額が少額で親の年齢を考えたときに完済まで到底生きていられない年数になるような契約も含まれます)と認められれば、贈与として扱われますし、仮に返していたとしても利息をつけていなかったり、一般的な条件よりも低い利率で計算していたりする場合には、適正な利息との差額が贈与として扱われます。
それぞれの対策としては、①と③については、資金の負担割合に応じた持分とすること、②については、借りた事実を残すこと(借用書に公証役場で確定日付印を押してもらう等)と適正な利息を払うか、もしくは贈与とされてもいいように他の贈与との関係を考えることなどが挙げられます
笑う相続人

妻としては、当然自分が全てもらえるものと思っていた夫の財産について、今まで会ったことも無いような甥っ子が出てきて法定相続分(この場合遺産の4分の1)を主張してくる、ということがあり得ます。
今まで会ったことも無いような甥っ子ですが、不動産の名義変更をする際には、遺産分割協議書に判を押してもらわないといけません。
黙って押してくれれば問題はないのですが、相手にとっては「棚からぼた餅」なので、判を押すことを拒んで金銭を要求するようなトラブルに発展することもあります。(お互い会ったことも無いので、他人と同様で、何の遠慮もそこにはありません。)
相続税の税務調査
たくさん通帳を作るときに、全部同じ届出印で作成し、その印鑑や通帳を被相続人が管理している場合や、被相続人が亡くなった後で初めてその名義人がその「相続対策」を知った、というような場合には名義預金として相続財産に含めて相続税が計算されることになります。
相続・遺贈・死因贈与
相続というものは確かに人間の「死」というものと直接関係しているので、致し方ないところもあるのでしょうが、
今回のタイトルのように相続に関する言葉を並べるだけで、どこかモノクロな暗い雰囲気になってしまうのが、どうも好きになれません。
死因贈与契約書という書類を作成するので、後で一方的に「やっぱりあげるのやめた」とは言えないものになります。
ちなみに死因贈与契約については、その契約が確かに生前に行われたものであるかがポイントになることがあります。
念のため、作成した契約書に公証役場で確定日付印を押してもらうことをお勧めします。費用は数百円程度で、その書類がその日に存在したことを証明してもらうためのものです。(内容の真偽を証明するものではありません)
もちろん、正式な遺言書や死因贈与契約書が作成されてあったとしても、遺留分という避けては通れない問題が残されておりますので、作成の際にはそこまで考えて作る必要があります。
相続対策はいつから考える?
昨年の十月一日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行され、
それに合わせて相続税法の大改正が予定されていました。
相続税法はこれまでの改正で、最高税率を下げることや、基礎控除額を増額することで
基本的には減税方向で進んできました。
このように書くと、「増税されるわけではないのだから、急いで対策を考える必要は無い」とお考えになる方も
中にはいらっしゃるかと思いますが、この「先送り」は裏を返すと、今後いつこの改正論議が再燃して、
相続税が増税されてもおかしくないとみることもできます。
いま遺言書がブーム!?
前回「争族」について書きましたが、それが増えると同時に公正証書遺言を残す人も増えてきているそうです。(下図参照)
「争続」が増えている