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2010年3月アーカイブ

 

 CIMG0072書庫.jpg

毎年、確定申告が終わると書類整理や身の回りの整理を主に大掃除をしております。
 
お客様ファイルの更新や、必要書類の選別保存や身の回りの整理整頓をしました。
 
そして今回は、書庫の片付けもして保存書類の整理も行いました。
 
税務書類など処分のできない大切な書類が多いので、整理するのも大変ですが重たい書類も“運動不足の解消”
 
と思い運びました。書庫や身の回りの整理をして業務の効率が上がり、3月決算申告に向け準備万端です!
 
 
昼食会では確定申告お疲れ様会と題し、社員間のコミュニケーションを図りました。CIMG0064司会.jpg
 
「一緒に働いている仲間の良いところを再発見しよう!」と長所発表会も行いました。
 
事前に書いておいた仲間の長所を、名前を伏せて読み上げ「これは誰の長所でしょう?」
 
皆でじろじろあの人、この人...すぐに分かる長所もあれば、誰のかな???と、
 
なかなか面白い長所発表会となりました。
 
全社員揃っての食事会は、年に数回のことなのでイベント企画を考える等工夫をし
 
社員間のコミュニケーション向上に繋げています。
 
 

CIMG0066うなぎ.jpg

 CIMG0069食事.jpg

 

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  • hino
  • 2010年3月31日 11:26

【確定申告の見直しをしたい方】や【税務署の指摘で困っている方】など

 

 確定申告後の『無料相談の日』を活用しませんか!

確定申告の見直しをしたい方!税務署からの指摘に困っている人!
・税金を多く払い過ぎていないか不安・白色から青色申告にしたほうが良い
・節税方法を知りたい・今年から消費税の課税事業者になる
・補助金制度を知りたい

・毎年呼び出しを受けている

・申告していない・申告に間違いがあった
・資金繰りの検討をしたい・帳簿をつけなければならない

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  該当する方は、ぜひ無料相談にお申込下さい。

ご契約をいただくと下記のようなお手伝いをさせていただきます。

 ・修正申告作成お手伝い

・節税アドバイス

・経理事務アドバイス

・経営的アドバイス

・資金繰り借り入れ申込金融機関をご紹介

・青色申告にするための実務

・消費税課税事業者届出書作成、消費税の経理処理指導

・自計化パソコン導入のお手伝い 

(こちらの項目は、ほんの一部です)

 

 

 

無料相談の日【3/26(金)10時~16時】
無料相談は予約制です。守秘義務厳守!個室で相談ができるので安心です。
日野会計事務所 担当/江口 相続もご相談下さい!
〒433-8112 浜松市北区初生町920-5 (アピタ初生北側)
電話番号053(438)8141 FAX053(438)8140

無料相談のお申込は、FAX、電話、メールで受付いたします。お気軽にお問合せ下さい。

 

申込書を印刷して、記入後FAXしていただくとお申込ができます。FAX053(438)8140

 無料相談の申込書はこちらをクリックしてくだい

 ★3月決算法人

★会社設立後初めての申告をされる方へ

このような困っている点はありませんか?

・法人の申告は個人と違ってよく分からない

・別表や内訳書の作成はどうすればいいのか?

・税務署以外にも申告しなければならない財務事務所と市役所の申告はどうすればいいのか?

・資本金1千万円以上の消費税の申告はどうすればいいのか?

届出関係は済まされましたか?

・法人設立届を税務署、財務事務所、市役所に提出されましたか?

・税務署に青色申告届は提出されましたか?

 

「申告で分からないことがある」「届出がしていない」など、何かお困りのことがありましたら、

ぜひ日野会計の無料相談をご利用下さい。

無料相談では、丁寧なヒアリングと分かりやすいご説明で、

問題を解決できるようにアドバイスさせていただきます。

相談は、無料ですので、せびお気軽にお問合せ下さい!

 

相談日 【4/23(金) 5/12(水) 10~16時】別日程でも予約可能です
無料相談は予約制です。守秘義務厳守!個室で相談が出来るので安心です。
日野会計事務所  担当/江口 相続もご相談下さい!
〒433-8112 浜松市北区初生町920-5(アピタ初生北側)
電話番号053-438-8141 fax053-438-8140 E-mail hinokaikei@tkcnf.or.jp

 無料相談のお申込は、電話、FAX、メールで受付いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

無料相談の申込書は こちらをクリックして印刷してください。

 

笠井街道 原島町交差点から東へ約400m東区篠ケ瀬町にある「エイチエスプランニングさん」をご紹介します。
 
【店舗情報】鈴木様-1.jpgのサムネール画像
H.S planning
〒435-0042 浜松市東区篠ケ瀬町374
駐車場有
TEL053-411-5288
FAX053-411-5299
営業時間 9:00~18:00
定休日 日・祝日
e-mail info@hs-planning.jp
ホームページ http://www.hs-planning.jp
 
 
  ◎自動車業界20年
H.S planning代表の鈴木さんは、自動車専門学校卒業後、保険会社の技術アジャスター~自動車製造業~そして現在のカーディテイリングの世界に携わって11年目。一時期はプロのバイクレーサーを目指していたこともあるそうです。
サラリーマン時代にカーディテイリングの会社で技術を取得され独立をされました。技術屋としてのこだわりをお持ちになり、現在のカーディテイリング業では、過去の様々な経験を活かされクオリティの高い技術をお客様に提供されています。
 
◎カーディテイリングとは
なかなか周知されていない業種のようですが(特に女性には)自動車のボディコーティングやカーフィルム施工、ウィンドウガラスの修理などをされる業種です。
一般の方には業種としてあまり知られていないので、以前はディーラーや車関係の業者様からの依頼が多かったのですが、最近は個人のお客様が増えてきているそうです。
自分の車のことなので、施工してもらう業者さんと直接言葉を交わし、お願いするほうが安心してお任せできますよね!
カーフィルムの中でも、断熱フィルムは、赤ちゃんがおられるご家庭の方や、女性ドライバーには人気の商品で、99%以上の紫外線カット性能と暑い日差しを軽減させる効果があるそうですよ。
安全面では、飛散防止フィルムや、セキュリティフィルムが効果的だそうです。
お話を伺っていてなるほどな~と思う面が多々ありました。

 

断熱フィルム貼込作業画像-1.jpgウィンドリペア作業画像-1.jpg

 

◎こだわりと腕の見せ所

一番のこだわりはお客様に常に満足して帰ってもらうことだそうです。コーティングやフィルムは時間が経ってみないと本当の良さが分かりづらいものですが、高品質な材料で丁寧な仕事をしたもののみをお客様に提供することにこだわっているそうです。
そして、整備や製造の仕事を経験されている鈴木さんだからこそ提供できる技術もあり、全てをご自身の手で作業しクオリティの高い仕上がりにするところは、腕の見せ所だそうです。
安価な材料を使い、少しでも手を抜くようなことをすれば、お客様や業者さんに満足していただけないばかりか、リピーターの方や、お世話になっている業者様からの信頼も失ってしまうので、仕事に対する姿勢には強い信念があるそうです。
 
 
フィルム施工画像-1.jpgボディコーティング作業画像-1.jpg
 
  ◎一緒に作業するスタッフは以外にも女性でした
私の勝手な思い込みでしたが、ボディコーティングやカーフィルムといった業界は、男性ばかりかと思っていました。
しかしカーフィルムにおいては、女性も活躍されているそうです。
女性ならではの手先が器用な部分を活かし、丁寧にフィルムをカットして曲面のガラスに貼る作業などは素晴らしく綺麗にできるそうです。
  
 
◎モチベーションアップにつながっている思い出
開業するための物件探しをしていた頃、不動産業者が紹介する物件は高くて借りられなかったので、浜松市内を毎日自転車で回り安い物件を自力で探されたそうです。
ある日見つけた倉庫の大家さんにお話を伺いに訪ねたところ、どこの誰かも分からない鈴木さんに「ココで良かったらやってごらん」と快く場所を提供してくれたそうです。
当時の大家さんには今でも時々会いに行っていて、へこんだりしんどいときには、その思い出がモチベーションアップにつながっているそうです。
 
◎H.S planningさんのイメージカラーはピンク?明るいベージュ?
お店_003-1.jpg作業場と事務所のある建物は、ひときわ目立つ明るいベージュ色です。
でもまわりの方からは「ピンク色が目立って良いね!」と言われるそうです。
やはり私もピンク色と言ってしまいました。
H.S planningさんの作業場は、とても広く清潔的で安心してお任せできるところです。
材料や道具なども整理整頓されていて、鈴木さんの几帳面なところが伺えます。
そのような鈴木さんだからこそ、丁寧な仕事、クオリティの高い仕上がりになるのですね!
 

「無料相談の日」では、相続対策についてのご相談がありました。

「本家の土地・建物を長男へ引き継がせたいが、遺言書は書きたくない」という内容でした。

遺留分の問題は残りますが、今のうちに贈与をして名義変更をしておいては如何でしょうかとアドバイスをいたしました。

一般の贈与では、贈与税が多くかかってしまうので、相続時精算課税を選択されるほうが有利であることを

おススメして、それに関連する内容のご説明をさせていただきました。

様々な不安や悩みをお持ちのようで、いろいろとお話をお伺いさせていただきました。

 

(以下は今回の相談とは関係ありません↓)

現在では「そうぞく」を、「相続」あるいは「争続」と表すことがあります。

一般的な「相続」は、その通り親族の資産や負債などを受け継いでいくものですが、

こちらの「争続」は、親族間で争うことを表しています。

ちょっとした言葉の行き違いや、軽い気持ちで言ってしまった一言が相手を怒らせてしまい、

親族間でもめて相続の手続きが長引いてしまう場合があります。

 

いつかくるであろう相続は、何十年後なのか、何ヵ月後なのか...誰もにも分かりませんが、

資産をどのようにしたら家族みんなが幸せになれるのかを考えることはできます。

まだまだ長く生きられるから大丈夫と思うのは、もちろんとても良いことです。

 

しかし「争続」にならないように、一度考えてみては如何でしょうか?

「やっぱり考えておけば良かった」と後悔したときには、もう「争続対策」はできないでしょう。

「相続と争続」どちらに関しても対策を考えるのは、とても大切なことです。

何か困ったことや分からないことがありましたら、お気軽に無料相談をご利用下さい。

電話053-438-8141 親身になってお話を伺い、適切なアドバイスをさせていただきます。

2月の無料相談の日では2件のご相談があり対応させていただきました。

サラリーマンの方からのご相談で、奥様が昨年自営業を開業され

事業所得の確定申告についてのご相談をお受けしました。

 

年度末近くに開業をされたので、数ヶ月分の申告があるため、確定申告の仕方や、

決算書はどうやって作成するのか、税金関係、各種届出書のご説明を丁寧にさせていただきました。

 

開業したては、なにかと忙しく確定申告のことまでなかなか手が回らない状況になりがちです。

ましてや、日々の会計処理、書類の整理などもどうしていったらよいのか...

悩みの種でもあると思います。

 

帳簿付けや書類の保存が条件となりますが、青色申告の届出をすると青色申告控除等でお得になります。

平成22年分は、今年の3月15日までに届出をだせば青色申告にでき、

来年の申告をするときに適用されます。届出がまだ済んでいない方はぜひ日野会計にご相談ください。

 

日野会計では、開業して間もない事業主様には、とくに時間をかけて丁寧に説明をいたします。

何事も最初が肝心ですね。

最初からしっかりと帳簿付けや伝票、領収書の整理をしていると後がとても楽になります。

 

確定申告はまだ間に合います!

まだ申告をしていない方は、お気軽にご相談ください。

青色申告の届出についてもお手伝いさせていただきます。

確定申告のお見積りは、随時無料でさせていただきます。

お電話053-438-8141

中区領家にあるスプリング製造と貸しビルをされている

ナカアキ株式会社様のお客様の声をアップしました。

ぜひご覧下さい。↓↓↓

http://www.hino-gp.co.jp/guest/voice_09.php

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  • hino
  • 2010年3月 3日 09:07

贈与税の非課税枠拡大

 

 

明けましておめでとうございます。本年もお付き合いいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
 
 
◇税制改正大綱発表◇
昨年の12月22日に平成22年度税制改正大綱が発表されました。例年と比べると一週間から十日程遅い発表でした。
新聞などで多く報じられていたのは、子ども手当の創設を前提とした扶養控除の改正でしょうか。
法人税制においても、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、改正が加えられることとなりそうです。この相続タイムズの中では、相続税、贈与税または資産税に関する部分について触れたいと思います。
 
◇贈与税の非課税枠拡大◇
これは、直系尊属(自分の親、祖父母など)から住宅の取得・新築に充てるためにお金の贈与を受けた場合に、通常の非課税枠(110万円)に1500万円が上乗せされる制度です。昨年、500万円が上乗せされる制度ができましたが、これが拡充されたかたちです。
要件としては、贈与税の申告が必要/贈与を受ける者の年齢が二十歳以上/贈与を受ける者の合計所得金額が2000万円以下などです。贈与をする者の年齢制限はありません。
2000万円以下という所得制限が付いているのは、金持優遇という批判を少しでも避けるためのものです。
なお、平成22年については、昨年できた制度との選択適用ができます。昨年できた制度には、所得制限が付いていないため、多額の所得がある場合でも、500万円の上乗せという昨年できた制度は利用できます。
また、平成23年になると、500万円の上乗せ制度は選択できなくなり、さらに1500万円の上乗せ額が1000万円に減額される、という案になっておりますので、贈与を実行する時期と金額について注意が必要です。
 
◇相続税の節税にも◇
贈与税とは相続税を補完する(相続税逃れを防止する)ために作られた税金のため、相続税よりも税額が多くなる計算になっています。
この非課税枠上乗せの制度を使える人は、限られてはしまいますが、1000万円前後のお金を無税で子供へ渡すことが出来るため相続税の減税効果としても大きなものになります。 
次回はこの相続税と贈与税の関係について書いてみようと思います。

相続税・贈与税の節税

 

 

◇たまには税金の話を◇
 これまでこの相続タイムズでは、抽象的な話や、相続に関係のない話が多かったものですから、今後はできるだけ会計事務所らしく、税金に関することも書いていきたいと思っております。
 ただ、相続税や贈与税などの税金について書く、と一口にいっても、それは歴史や、立法趣旨、計算方法、節税方法、税務調査対策、など色々考えられます。通常であれば計算方法を何回にもわたってご説明するということからスタートするのでしょう。 仮にそうすれば私もしばらくの間、内容を考えずに済むので楽になるのですが、それではせっかく読んでいただいてもつまらないものになってしまいますので、相続税を中心に節税になる話を書いていきたいと思います。
 
◇相続税の節税◇
 相続税の大まかな計算方法は、 
     遺産の総額を計算する
     基礎控除を引く
     相続税の総額を計算し各相続人の取得財産の額に応じて按分
という流れになっています。
この中で節税をしていくわけですから、
 ①については何とかして遺産の額を少なくする
 ②については養子をとるなどして控除額を増やす
 ③については各種税額控除を考えて遺産の分割の仕方を考える
ということが相続税対策の大雑把な説明です。
 この中で最も数多くの節税対策が考えられるのが、①の遺産の計算をする部分です。
相続税では、遺産の計算の基本は『時価』とされています。しかし、遺産によっては時価を把握することが困難なものもありますので、『財産評価基本通達』に遺産の種類ごとに計算方法をこと細かに規定しています。
 
◇税制改正も踏まえて◇
 そのため、その計算方法をうまく利用することで遺産総額を少なくすることができ、結果として相続税を節税することができるのです。
 「相続税対策にアパートを建てましょう」というのを聞いたことがある方は多いと思いますが、これも遺産の計算方法の違いを利用したものです。
 しかし、この財産評価基本通達や相続税法は毎年改正が行われており、過去には有効だった節税対策が、全く効果のないものとなることもよくあります。
もうじき『税制改正大綱』という来年の改正の予定が発表されます。
次回からは、その内容も踏まえて、具体的な節税の話を書いていきたいと思います。

 

 

 

1年の計は元旦にあり

 

 

◇相続の事は話しづらい◇
まだ相続が発生していない方々と相続の話をしている時に一番感じるのは、『対策の必要性は十分に理解できたけど、うちにとってはまだ先のことだし・・・』という心の声です。
事実そのように感じたときには、具体的な行動に移ることなく、その場で話が終わってしまいます。
 確かに相続について考えることは非常に難しいことです。
それは税法が難しいからとか、民法が難しいからとか、そんなことではなく、ごく身近な人の「死」について話をしなければいけないからです。自分が死んだときのことを自分一人で考えるだけなら簡単なことかもしれません。しかし、自分の親に面と向かって『あなたが死んだときの話をしたい』と切り出すことは、一段も二段もハードルが高くなります。
相手によっては、怒り出して話にならない人もいるでしょうし、健康面で不安を感じている人であればその不安をいたずらに増長させてしまうことになるかもしれません。
 
◇生命保険のようなもの◇
私は、相続対策を考えることは、生命保険に加入することに似ていると思っています。
結婚や出産というライフイベントに直面すると生命保険の必要性を十分に理解できるのですが、保険料負担の問題や加入の手間を理由に、契約を先送りすることがよくあります。
 しかし、その先送りしている最中に病気になったり事故にあったりした場合には、もう保険に入りたくても入れないという事態が生じます。 
相続も同じで、先送りしている間に病気になって意思決定ができなくなったり、事故で死んでしまったりすればもう手遅れです。
 
◇一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあり◇
 では、「相続の計」はいつでしょうか。私は「今」がその時だと思います。
 『では何をすれば良いのか?』
 どこでも良いので無料相談会のようなところで、弁護士や司法書士、税理士、その他の専門家と話をする機会を作って下さい。
 『でも何を聞いたら良いのか・・・』
 座って話をしていれば、相手が話を進めてくれます。もしそれができない相手であったり、質問内容が決まっていないことを怒るような相手であれば、その場限りにすれば良いだけです。
 じきに年末を迎え、まとまった休みを取られる方が多いと思います。「今」が難しい方はその時に一度考えてみてはいかがでしょうか。

座敷わらし

 

 

◇座敷わらしの宿全焼◇
今月四日の夜、「座敷わらし」という妖怪の目撃例が多いことで有名な温泉旅館が火事で全焼するという事故が起きました。
場所は青森県との県境に位置する、岩手県二戸市金田一で、そこの小さな温泉街に一九五五年に開業された緑風荘(りょくふうそう)という名前の旅館です。
幸いにも、宿泊客や従業員などに大きな人的被害は無かったようですが、建物が全焼したため、二年先まで入っていた宿泊予約を全てキャンセルするという事態になってしまったそうです。
 
◇座敷わらしとは◇
 この座敷わらしとは、岩手県を中心に東北地方にある言い伝えで、「妖怪」というよりも「精霊」などと呼んだほうがいいような存在です。
 由来には、口減らしのために間引かれた(殺された)子供の霊、という悲しいものや、近くの川から上がってきた河童が家に住み着いたものなど様々あるようです。
 この座敷わらしは、家の人や訪問客に悪戯をするともいわれますが、そのようなマイナスの面よりも、主に家の守り神のように扱われ、見た人には幸運が訪れるだとか、座敷わらしがいる家には富がもたらされる、というプラスの存在として言い伝えられています。
 当然座敷わらしがいる家には富がもたらされるのですから、その家から座敷わらしが出て行くと、途端にその家が没落していくとも言われています。
今回の事件が座敷わらしが出て行ったから起こったことなのか、それとも座敷わらしのおかげで、被害が少なく済んだのかは分かりませんが、何にしても全焼した緑風荘にはぜひとも、またもとのような繁盛する旅館に戻り、後者であったことを証明して欲しいと思います。
 
◇故郷のシンボル◇ 
今回、相続と関係の無いこの話を持ち出したのには私的な訳があります。
実はこの金田一という温泉街は私の家の本家(父親の実家)があるところで、小さな頃は毎年夏休みになると遊びに行っていました。その本家も以前は小さな温泉旅館を営んでいましたが、今は後継者がいないことからやめてしまったと聞いています。
いつまでも昔の思い出のまま、ということはあり得ないとは分かっていても、一つまた一つと自分の故郷やルーツが無くなっていくような気がして寂しさを感じてしまい、今回このような話を取り上げさせていただきました。

「平等」な遺産分割

 

▽相続税の歴史△

第二次世界大戦終戦後しばらく経つまで、日本では相続というと「家督相続」という方法がとられていました。戸主(こしゅ)と呼ばれる一家の長が、財産債務の一切を含めて「家」を継ぐという考え方です。戸主が生きている間にこの家督相続を行うこともできたので、生前に家督相続を行った場合には、以前の戸主は「隠居をした」と扱われていました。

この家督相続において一家の長には、男子優先・実の子供優先・年齢が高いものが優先という考え方から、通常長男が選ばれていました。
この考え方が、昭和二十二年に憲法が改正される際に民法も改正され、年齢や性別にかかわらず世代が同じであれば皆平等、という考え方に変わりました。つまり、兄弟姉妹であれば、長子でも末子でも、男性でも女性でも全て平等ということです。
 
▽均等分割は平等か?△
 例えばある男性が亡くなり、残された相続人が妻と子供三人の合計四人だった場合、民法上の分割割合は、妻が半分で子供が残りの半分を三分の一ずつ、となります。
 しかしここで問題になるのは、この分割割合の通り分けることが、必ずしも平等と言えるのか、ということです。
それぞれの家庭の事情により実に様々ですが、子供の一人が家を建てる際に多額の出資をしてもらっただとか、子供の一人が晩年の看病を一手に引き受けて他の子供は顔を出すことも無かっただとか、子供の一人が父親名義の財産を増やすことに著しく貢献しただとか、色々な事情を考えれば、第三者の目から見ても均等に分けることが明らかにおかしい、と言える場合があります。
 何を基準にして、どんな割合で分割するにしても、分割協議で一番大事になるのは相続人全員が納得できるかどうかになります。
それぞれがもらった財産の額が「不平等」であったとしても、その全員が納得できる割合が「平等」な分け方と言えるのではないでしょうか。
 
▽相続対策の重要性△
 先の例では、妻と子供が相続人ということに異論は出ないと思いますが、子供のいない夫婦で夫が死亡した場合には、夫の親兄弟や甥、姪など思ってもいない相続人が関係してくることになります。普段の親戚付き合いによっては、民法の割合に応じて財産を請求されることも十分あり得ます。
 仮に今自分が死んだ場合に、誰が相続人になるのか、相続財産はいくらなのか、相続税はかかるのか、などを一度考えてみてください。こうすることで、遺言書の作成や、納税資金の準備などやるべきことが明らかになってきます。

 世界の相続税

 

◇相続税が無い?◇
先日、海外の会社と取引をされているお客様と話をしている時のことです。
個別の取引の話をしていると、私の頭の中では、法人税だけでなく相続税や贈与税といった税金が絡んできて問題が起きることが思い浮かぶのですが、その取引先である外国法人の社長の意見からは、それについての問題意識が全くといっていいほど感じられない、ということがありました。
 もしかして、と思って調べてみたところ案の定、その国をはじめ、世界には相続税や贈与税という考え方が無い国というものが少なからずある、ということが分かりました。
日本の近くで挙げれば、中国・香港・シンガポール・タイ・インドネシア・ベトナムなどが、ほかではイタリア・スイス・スウェーデン・オーストラリア・ニュージーランド・カナダなどが挙げられます。
それぞれの国の思いは様々でしょう。それは事業承継の問題を無くすため、ということもあるかもしれませんし、タックスヘイブン(租税回避地)となることで海外のお金持ちを呼び込む、ということもあるかもしれません。または、そもそも立法をつかさどっている人たちがお金持ちなので、自分達に都合の悪い法律は通さないということもあるかもしれません。
 
◇租税回避◇
 国によってこのような違いがあると次に考えられるのは、税率の高い国から低い(または無税の)国への人の移動です。
島国である日本の国民として考えると、言語の壁や地理的な問題でそう簡単にはいかないかもしれませんが、ヨーロッパのように地続きで普段から往来があるような土地であれば、それほど抵抗はないようです。
そのため、イギリス・フランス・ドイツなどは、そういったことによる人口の流出を防止するために、相続税の廃止を検討しています。(ちなみにアメリカでは廃止する予定でしたが、大統領が変わり、現行のものを維持する、となっています。)
 今住んでいるところから、隣の国でもあるちょっと離れた所に行けば税金がかからないのであれば、移住も当然の選択なのかもしれません。 
 
◇日本では◇
 日本では法人税の税率については、国際競争力を高めて企業の海外流出を防ぐために税率を引き下げる、という話が出てきています。
しかし相続税については、今年は見送られましたが、逆に増税に進む方向の税制改正が予定されていました。
 今後どういう方向に日本の税制が進んでいくのかはまだ分かりませんが、相続税や贈与税には、富の再分配により貧富の格差を是正する、という機能もありますので、廃止するにしても続けるにしても増税するにしても、一長一短で難しい問題です。
 
 
 
 
 
 
 
 

遠州大念仏

 

 これがお手元に届く頃には、七月のお盆も終わっていますが、私が住んでいる地域(浜北区です)ではこの時期に、遠州大念仏が行われます。今年から私もその中で「太鼓切り」(体力的に一番大変な役)をすることになったので、これについて少し調べてみました。

 
◇時は一五七二年◇
三方ヶ原の合戦で武田軍に敗れた徳川家康が、命からがら浜松城まで逃げ帰ったあと、武田軍に一矢報いようと、犀ヶ崖に橋に見せかけた布を渡し、勝利の余韻に浸っている武田軍に夜襲をかけました。これにより多くの武田軍の兵が崖の下へ転落して命を落とすこととなりました。
しかしその後、夜な夜な崖の下からうめき声が聞こえたり、病人が続出したり、害虫が大量に発生したりしたため、崖の下で亡くなった兵士の祟りでは、と人々は大騒ぎしました。
 そこで家康が、お坊さんを呼んで念仏供養をさせたところその様なことが無くなったため、もともと信心深かった家康は、以後毎年、念仏供養をすることをそのお坊さんに命じました。
そしてそのお坊さんから踊り念仏の手ほどきを受けた人たちがそれぞれの地域に帰って広めたことが遠州大念仏のそもそもの始まり、とのことでした。きっかけはお盆とは関係がなかったのですね。
  
◇各地の地名の由来◇
上記の「橋に見せかけた布」が現在の「布橋」の地名の由来だそうです。
ほかにも、命からがら逃げ帰る途中、どうしてもお腹がすいた家康が途中の茶屋で食べたものが小豆餅だったことが「小豆餅」の地名の由来で、武田軍の追っ手が来たためお金を払わずに走りだしたところ、あわてて追いかけてきた茶屋のお婆さんにお金を払った場所が「銭取(ぜにとり)」(和合町交差点の近くのバス停の名前として残っています)の由来だそうです。
 
◇無形民俗文化財◇
 この遠州大念仏は浜松市の無形民俗文化財に指定されています。
 私はこの辺りの生まれではないのですが、こうしてこのようなものに参加していると、少し地域に溶け込めたような気がしてうれしいです。(三十代の文科系人間には体力的に非常につらいものもありますが)
今回の文章の作成については、いくつかのホームページを参考にさせていただきました。そうやって調べる中では、今回書ききれなかったエピソードが他にもたくさんありました。
 自分の住む地域の歴史を知ると、違った見方ができるようになり、これもまた面白いですね。

「ゆいごん?」 「いごん?」

 

 

これまで何度も「遺言」という文字をこの相続タイムズの中で使ってきましたが、皆さんはこの文字を見た時に「ゆいごん」と読むでしょうか、それとも「いごん」と読むでしょうか。
 
 よく弁護士などの法律の専門家は「いごん」と読み、俗には「ゆいごん」と読まれている、と言われます。
 
 
 そう言われると、「いごん」のほうが、「プロっぽい」感じがするかもしれませんし、そういう人たちが使っているのだから、なんとなく正しいような気もしてきます。
 
 似たような扱いを受けている言葉として「競売」があります。
これも正しくは「けいばい」で俗に「きょうばい」と読まれている、と言われています。(「借家」について「しゃっか」と読むか「しゃくや」と読むかも同様の違いがあります)
 

 これらについて、つまらない結論を先に言ってしまうと、どちらも正しいということになります。

 
漢和辞典によると漢字の読みとしても、「遺」にも「競」にもそれぞれ二つの読み方が登録されていますし、「遺」については、「ゆい」という読み方のほうが、「い」という読み方よりも先に日本に伝わってきたということも書いてありました。
 
 
 どこをどう調べても、一方が正しく、一方は間違っているということはありませんでした。

 話は少し逸れますが、「私」という漢字については、つい先日常用漢字の読み方として「わたし」が登録されて「わたくし」でも「わたし」でも良くなったのは、ご存知の方も多いと思います。

以前であれば「わたし」と読む人がいれば、それは間違いとはっきり言えたのでしょうが、制度が変わったことによって、今となってはこれもどちらも正しいということになっています。

 ではどちらも正しいのであれば、どうするか。私だったらより分かってもらえるほうを選択します。
 
 つまり初めて遺言書に触れる方に対して、「いごんしょ」と言うのと「ゆいごんしょ」と言うのでは、どちらがすんなりと受け入れてもらえるかを考える、ということです。
 
これは理解をしてもらえるかということ以上に、話の入り口でつまずくと、その後のコミュニケーションに支障をきたすという経験をしたことがあるためです。
 もちろん逆に「それは正しくは『いごんしょ』だよ」というご指摘を受けることもあります。
 
そのときには合わせるようにしていますが、それでも他の機会には「ゆいごんしょ」と読むようにしています。
 このような読み方の問題は、この仕事をしているとほかにも色々出てきます。
 
 「借入金」・・・「しゃくにゅうきん」
 「続柄」・・・「ぞくがら」
 「突合」・・・「とつごう」等々
 いずれにしても、相手に伝わるかどうかが一番大事だと思っています。

 

いつもと違って贈与の話 

 

 

 昨年の今頃、何回か同じことを聞かれました。それは、「住宅ローン控除は平成二十年で終わるのか?(平成二十年中に家を建てたほうがいいのか?)」というものでした。
 
確かに法律上は昨年中に終わると規定されており、当時は延長についての話題がなかったため、家の購入・新築を考えている人たちが気にしていました。
 結果は、ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、延長されただけでなく、条件まで良くなって今年も残ることとなりました。

またそれだけではなく、贈与税の非課税枠の五百万円上乗せや、フラット35の十割融資(頭金無しで利用できる)などが検討されるなどしており、やはり住宅のような高額商品には景気を刺激する力があるようです。(その先に消費税の増税という、うれしくないおまけもついているようですが・・・)

 

 さて、家の購入・新築についてまわるのは贈与の問題です。
よくある相談事例としては、
      両親(祖父母)からの資金援助
      両親(祖父母)からの無利子借入
      家の名義人と代金の負担者が違う
というものが挙げられます。
 
①については、以前あった『五五〇万円までは無税で贈与できる』という特例規定がまだあると勘違いして贈与をしている場合が多いです。
 
②については、贈与にしないために借りたことにするというものです。

 この場合にも、そもそも返す気がない(毎月の返済金額が少額で親の年齢を考えたときに完済まで到底生きていられない年数になるような契約も含まれます)と認められれば、贈与として扱われますし、仮に返していたとしても利息をつけていなかったり、一般的な条件よりも低い利率で計算していたりする場合には、適正な利息との差額が贈与として扱われます。

  
③は、ご主人が頭金もローンも負担しているにもかかわらず、所有権の登記については、奥さんと半分ずつの共有で登記をしたい、というものです。
 夫婦で半分ずつ持ち合うと相続税対策になる、という話が一人歩きしてこのような相談につながることが多いです。
お金をあげていないので、贈与という認識が薄いのですが、お金を出していない人が家の権利の半分をもらえるのですから、お金をあげて二人で買ったのと、結果は同じなので、これも贈与となります。 

 

 それぞれの対策としては、①と③については、資金の負担割合に応じた持分とすること、②については、借りた事実を残すこと(借用書に公証役場で確定日付印を押してもらう等)と適正な利息を払うか、もしくは贈与とされてもいいように他の贈与との関係を考えることなどが挙げられます

笑う相続人

 

恥ずかしながら、私最近になって初めてこの言葉を知りました。昔似たようなタイトルのアニメがありましたが、こちらはれっきとした相続関係の用語です。
 
普通に考えれば、親族が亡くなり、悲しみにくれているはずの相続人なのに笑っているのです。字を見るだけでも気持ち悪さを感じるのは私だけではないと思います。
 
 
これは、親戚付き合いがほとんどなかったような親族(甥や姪など血縁が遠い関係の人が多い)が、相続が発生したことにより、思わず財産を手にすることになって笑っている、という状況を表現している言葉です。
 
例えば下図のような親族関係で、「夫」が死亡した場合、相続人になるのは、「妻」と夫の甥に当たる「子」が相続人となります。

新規ビットマップ イメージ図.jpg

 

妻としては、当然自分が全てもらえるものと思っていた夫の財産について、今まで会ったことも無いような甥っ子が出てきて法定相続分(この場合遺産の4分の1)を主張してくる、ということがあり得ます。

  

 今まで会ったことも無いような甥っ子ですが、不動産の名義変更をする際には、遺産分割協議書に判を押してもらわないといけません。

 

黙って押してくれれば問題はないのですが、相手にとっては「棚からぼた餅」なので、判を押すことを拒んで金銭を要求するようなトラブルに発展することもあります。(お互い会ったことも無いので、他人と同様で、何の遠慮もそこにはありません。)

 
 このように、子供のいない夫婦の場合には、夫が妻に財産の全てをあげる、という内容の公正証書遺言を残すことが重要となります。
 
 よく遺言書があっても遺留分の問題が残ると言われますが、亡くなった人の兄弟にあたる人には、遺留分がありません。
 
また、公正証書遺言であれば、それだけで不動産の名義変更ができてしまいます。(甥に判を押してもらうことも、金銭を渡すことも必要なくなります。)
 
 
 法律上の婚姻関係が無い「内縁関係」の場合には遺言書を残すという発想が出るのですが、そうでないと遺言書を書くということは、なかなかしていないのが現状だと思います。
 
 遺族年金の受給権について、内縁関係でも認められるということはありますが、まだまだ相続の現場では残酷な判断をされることがある、という認識を持つことが重要です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 相続税の税務調査

 

国税庁の発表によると、平成十九年分の相続税の申告状況は、亡くなった方の4・2%にあたる約四万七千人が課税対象となりました。
 
また、税務調査の実施件数が一万三八四五件で、その85・8%の一万一八八四件で申告もれが見つかったそうです。
 
申告もれが見つかった財産の中で最も金額が多かったものが、現金・預金だそうです。
もれた理由は様々でしょうし、そこまでは国税庁からも発表はありませんが、その理由を推測すると「名義預金」が挙げられると思います。
 
今回お亡くなりになった方(以下「被相続人」といいます)の名義ではないのだけれども、実質的に被相続人が管理をしていたような預貯金のことを「名義預金」といいます。
 
例えば相続対策と称して、子供や孫の名前で通帳を作り、そこに毎年贈与税の基礎控除額(一一〇万円)を少し超える位の金額を移すというようなことを行っているのを聞くことがあります。
『毎年贈与税の申告をしているから、贈与をした記録も残ってばっちり』そんな心の声も聞こえてきそうです。
 
ここで贈与については、大きな論点があります。
それは、贈与を受けた人がその贈与があったことを認識しているか、また、その贈与を受けた財産を自分で管理しているか、ということです。
 
 
贈与というのは贈与契約に基づいて行われるものですから、このような条件を満たす相手があってはじめて成り立つものになります。

たくさん通帳を作るときに、全部同じ届出印で作成し、その印鑑や通帳を被相続人が管理している場合や、被相続人が亡くなった後で初めてその名義人がその「相続対策」を知った、というような場合には名義預金として相続財産に含めて相続税が計算されることになります。

 
 
また、贈与税の申告書についても、財産をもらったことになっている人が様々な都道府県に散らばって生活しているにもかかわらず、全ての申告書が被相続人の最寄りの郵便局から郵送され、最寄の金融機関で納税もされていたとしたなら、客観的に見て、怪しいと思われても仕方がないですね。
 
名義預金は残高証明を取っても、名寄せをしても口座名義が違うため当然分かりません。そのため、相続人に悪意がなくてももれてしまうこともあります。
 調査が入って思ってもみないところを探られ、さらに修正申告で被相続人の名誉を汚すようなことがあっては、お亡くなりになった方もうかばれません。
後で余計な手間暇をかけないためにも、相続対策は十分に検討してから行うようにしましょう。

 相続・遺贈・死因贈与

 

相続というものは確かに人間の「死」というものと直接関係しているので、致し方ないところもあるのでしょうが、

今回のタイトルのように相続に関する言葉を並べるだけで、どこかモノクロな暗い雰囲気になってしまうのが、どうも好きになれません。

 
何か良い表現の仕方は無いものでしょうか。
さて、今回はタイトルに挙げた三つの言葉について話をしたいと思います。
これらの言葉は、お亡くなりになった方の財産が他の人に移るという意味では全て同じなのですが、
それぞれに意味を持ったものになります。
 
▼相続▲
  
これは民法で定められた法定相続人が被相続人(お亡くなりになった方のことをこう呼びます)の財産をもらうことをいいます。
もらうべき人がもらった、という考え方もできますが、法定相続人が財産をもらうことが、いつでも正しいこととは限りませんし、場合によっては法定相続人以外の人に財産を渡したいと考えることもあるでしょう。
 
▼遺贈▲
 
例えば、介護で面倒を見てくれたお嫁さんに財産をあげたい、とか、血のつながりの無い後継者に自分が持っている会社の株を渡したい、などです。
このように、法定相続人以外の人に財産が渡ることを遺贈と呼びます。
遺贈をしたいときには、公正証書遺言を残す方法が一般的ですが、この場合に特徴的なのが、あげる人の意思だけで遺言を残すことができる点です。
ですので、お亡くなりになって遺言書を開けてみるまで、もらう本人が知らなかったということもあり得ます。
 
 
▼死因贈与▲
 
これも「私が死んだらこの財産をあげます」と生前に言っておくことについては、遺贈と非常に似たものになりますが、遺贈との決定的な違いは、財産をもらう人もその話を承諾し、両者の契約に基づいて行われているということです。

 

 

死因贈与契約書という書類を作成するので、後で一方的に「やっぱりあげるのやめた」とは言えないものになります。

ちなみに死因贈与契約については、その契約が確かに生前に行われたものであるかがポイントになることがあります。

念のため、作成した契約書に公証役場で確定日付印を押してもらうことをお勧めします。費用は数百円程度で、その書類がその日に存在したことを証明してもらうためのものです。(内容の真偽を証明するものではありません)

もちろん、正式な遺言書や死因贈与契約書が作成されてあったとしても、遺留分という避けては通れない問題が残されておりますので、作成の際にはそこまで考えて作る必要があります。

相続対策はいつから考える?

 

 

明けましておめでとうございます。
 
 当初は不定期で作ろうと気軽に始めたこの「相続タイムズ」ですが、今回で第五号を迎えることとなりました。
 
新年を迎え気持ちも新たに書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
(今月から少し環境のことを考え、白黒印刷で済むような紙面に刷新しました)
 
 さて、先月の話になりますが、実は先月お届けするつもりだった第四号は皆様のお手元に届くことはなく、 
 
 お蔵入りとなってしまいました。
 
 なぜかというと、記事ができあがっていざ印刷、という段階で自民党税制調査会から税制改正大綱が発表され、
 
作成した記事の内容がおかしくなってしまったためです。

 

 

 昨年の十月一日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行され、

 

それに合わせて相続税法の大改正が予定されていました。

 

相続税法はこれまでの改正で、最高税率を下げることや、基礎控除額を増額することで

 

基本的には減税方向で進んできました。    

  
しかし、減税を進めてきた結果、お亡くなりになった方のうち相続税の申告書を提出するのは、
 
約四%程度という数になっていました。これを当初は抜本的に見直して増税方向へ向かわせる予定でしたが、
 
最近の経済情勢から減税となる改正案のみとなり、相続税法の改正も先送りされることとなるようです。

 

 このように書くと、「増税されるわけではないのだから、急いで対策を考える必要は無い」とお考えになる方も

 

中にはいらっしゃるかと思いますが、この「先送り」は裏を返すと、今後いつこの改正論議が再燃して、

 

相続税が増税されてもおかしくないとみることもできます。

 
 相続対策をどんなにじっくりと考えても一度考えただけでは、経済情勢や税法が変わることでまったく意味が 
  
無くなることもあり得ます。 
 
これは対策を考えることは意味が無いということではなく、対策を立てたら
 
常にその見直しをしていかなければならない、ということです。
 
もっと大切なことは、将来想定される相続に関する問題についての対策をいつ考え始めるのかということです。
  
 「自分が○歳になったら…」
 「子供が結婚したら…」
 「宝くじが当たったら…」
 
 など、目の前の問題を「先送り」する理由はいくらでも見つかるとは思いますが、対策を考え始めるのに早すぎる、 
 
ということが無いのもまた事実です。

いま遺言書がブーム!?

 

 

 前回「争族」について書きましたが、それが増えると同時に公正証書遺言を残す人も増えてきているそうです。(下図参照)相続タイムズ3 図1.jpg

  公正証書遺言とは、公証役場で公証人と一緒に作成をするもので、方式的に不備の無い遺言書を作ることができ、
 
しかも原本は公証役場で保管をしてくれる、というメリットがある遺言書です。
 
また、公正証書遺言があると、遺産分割協議書を作成をしなくても、不動産の名義変更が可能となります。
 
 では、この公正証書遺言があれば「争族」対策として万全かというと、残念ながらそんなことはありません。
 
なぜかというと遺言書があったとしても「遺留分(いりゅうぶん)」という相続人が持っている権利までは侵害できないからです。
 
 遺留分とは、一定の相続人に法律上保証されている一定の相続財産のことをいいます。例えば長男だからといって
 
一人で全てを相続しようとすると、他の兄弟は遺留分という権利(自分の取り分)を主張することができるようになっています。
 
これを遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)」と言います。
 
 ですから遺言書を書こうと思ったときには、例えば財産の相続税評価額・相続人の数・相続人の家族関係・遺留分に
 
対する対応方法などたくさんのことを考えるようにして下さい。
 
 何も考えずに「全部○○にあげる」などと書いてしまうと、その遺言書があることが原因で、
 
「争族」になってしまうことだって十分ありえます。
 
 遺言書を作る目的は家庭の事情に応じて千差万別ですが、遺言書を書いたが為に「争族」になってしまっては、
 
 かけた時間と費用が無駄になってしまいます。

 「争続」が増えている

 

相続を「親族」が「争う」という意味で「争族」と表現することがありますが、これが最近にわかに増えてきているようです。
 
 最近、新聞にも掲載されていたように、家庭裁判所に持ち込まれた相続に関する相談件数は、
この6年間で約1・5倍に増加しています。(図1参照)相続タイムズ グラフ図1.JPG
 
 
 
 「うちは兄弟姉妹の仲が良いから・・・」とか「うちはもめるほど財産ないし・・・」という人が、親族間で争うことになるなんて想像もしていなかったために、何の対策もしていなかった場合に、トラブルに発展する確率が高くなるようです。
     
 まとまったお金を前にすると人は変わるものです。また、相続が発生するのは明日や明後日ではありません。 
 
何年も先になることもありえます。
 
いざ相続が発生してみたら「家を建てるから物入りで・・・」とか「子供の学費がかかるから・・・」など、相続人ごとの事情が変わっていることも十分考えられます。
 
それでもまだ分ける財産がある場合には問題解決の可能性が高くなります。
 
しかし、図2のような場合はどうでしょうか。
 
仮に子Aが家と土地を相続すると、子Bと子Cは三等分の1,400万円貰えるはずが、
残った現預金を500万円ずつ分けるしかなくなります。
 
また、子Aだって現金が欲しいと言うかもしれません。

相続タイムズ 図2.JPG

 
まずは現在の財産を把握することから始めましょう。
 
そうすれば遺言書を書いたり、保険に入って現金を確保するなどの対策を考えることができます。
 
自分の親族同士が争う原因を一つ取り除くことにもなります。