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確定申告の実際にあった話『扶養親族で節税』

今回は、お客様の会社を訪問した際、その会社の従業員さんと会話した内容をご紹介します。

 

実際に何気ないお客様との会話であったことですが...

会社で年末調整をしているサラリーマンAさんは、70歳を超えたお母様と同居されていました。

お母様が158万円超の年金受給者であったので、所得税の扶養親族にしていませんでした。

しかし実は扶養親族対象者であったため、5年間さかのぼって還付申告をして税金の還付を受けることにしました。

 

詳しく説明しますと、65歳以上は158万円以下の収入であれば所得税の扶養親族にできます。

Aさんの70歳を超えたお母様は、国民年金の老齢基礎年金と遺族厚生年金(ご主人を亡くしている)を受給していたため

158万円超の年金を受給していました。

遺族厚生年金は非課税なので、国民年金の老齢基礎年金だけであれば158万円以下なので扶養親族対象者ということになります。

給与所得者等の還付申告は、申告しなければいけない年の翌年から5年間還付申告ができます。

 

このように税金の知識を少し持っていたけれども、詳しく知らなかったために税金を多く納付してしまっていた。

ということがありました。

皆様は大丈夫ですか?

確定申告時期にぜひ一度ご自身のことを考えてみてください。

税金が安くならないかな?確定申告が必要なのかな?と疑問に思ったら、

税金の専門家である当事務所にぜひご相談下さい。

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