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2010年1月アーカイブ

今月は、親名義の建物をリフォームと増築をして住みたいと思っている方からのご相談を受けました。

 

相談者の自己資金と住宅ローンで、リフォームと増築をする場合の税額控除についてや、将来起こる相続の

不安な点についてお話を伺いました。

相談者の方は、「話を聞いてもらえて良かった」と、満足され喜んでいらっしゃいました。皆様の悩みや不安を

少しでも解消できるように親身になってお話を伺い、アドバイスをさせていただきます。

毎月、無料相談を行っていますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

無料相談は会計・税務・経営・相続に関する内容を予約制で行っております。お気軽にお問合せ下さい。

 

【今後の予定】

2/27(土) 3/26(金)各日10時~16時

相続に関わるちょっとした疑問からどのような問題でも!ご相談下さい

 

『無料相談の日』予約受付開始します

 

まさかこんな問題があるなんて相続税がかからなくても必要な手続き
・家系図でまさかの相続人発見・相続目録の作成
・借金や保障義務も相続財産・相続放棄
・相続人の人数で相続税がかわる・準確定申告
・遺産分割でもめる・税務署からのお尋ねの回答
・相続人全員の印鑑が必要・遺産分割協議書の作成
・昨日までの仲の良かった身内と縁を切る・相続財産の名義変更(不動産、預貯金等)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  一番の問題点

  亡くなってからでは、どうして欲しいのかを家族に伝えることができません
  亡くなってからでは、どうして欲しかったのかを故人に聞くことができません

 

うちは財産が無いから無いから関係ない、身内と仲が良いから大丈夫と思っている方ほど、何も準備をし

ていなくて大変な思いをしてしまいます。

自分や家族が亡くなることを考えるのは、とても嫌な事で触れたくない話です。

しかし大切な家族を困らせないように、大変な思いをさせないように考えてみませんか?

私達、日野会計は不安やストレスを少しでも解消できるように最適なアドバイスと、負担を軽減

できるように全力でサポートいたします。

まずは無料相談で全てお話下さい。親身になってお伺いします。

料金が発生する場合は、事前に見積書を提示して納得していただいてから、お手伝いさせていた

だきますのでご安心ください。

 

無料相談の日【2/27(土)10時~16時】
無料相談は予約制です。守秘義務厳守!個室で相談ができるので安心です。
日野会計事務所 担当/江口 確定申告もご相談下さい!
〒433-8112 浜松市北区初生町920-5 (アピタ初生北側)
電話番号053(438)8141 FAX053(438)8140

無料相談のお申込は、FAX、電話、メールで受付いたします。お気軽にお問合せ下さい。

無料相談の申込書チラシはこちらをクリックしてください

申込書を印刷して、記入後FAXしていただくとお申込ができます。FAX053(438)8140

 

 

 

 

 

 

 

日野会計では、毎月1日にメールマガジンの配信を続けてまいりましたが、

この度情報が満載で、経営に役立つ内容が充実したメルマガにリニューアルしました。

 

メルマガは8つのカテゴリに分かれているので、気になる記事をピックアップして読んでください。

もちろん全部読んでいただいてもOKです!知識の集積につながりますよ!!

 

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まだ登録されていない方は、ぜひ登録してみてください。

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  • カテゴリ:
  • hino
  • 2010年1月25日 10:13

今回は、お客様の会社を訪問した際、その会社の従業員さんと会話した内容をご紹介します。

 

実際に何気ないお客様との会話であったことですが...

会社で年末調整をしているサラリーマンAさんは、70歳を超えたお母様と同居されていました。

お母様が158万円超の年金受給者であったので、所得税の扶養親族にしていませんでした。

しかし実は扶養親族対象者であったため、5年間さかのぼって還付申告をして税金の還付を受けることにしました。

 

詳しく説明しますと、65歳以上は158万円以下の収入であれば所得税の扶養親族にできます。

Aさんの70歳を超えたお母様は、国民年金の老齢基礎年金と遺族厚生年金(ご主人を亡くしている)を受給していたため

158万円超の年金を受給していました。

遺族厚生年金は非課税なので、国民年金の老齢基礎年金だけであれば158万円以下なので扶養親族対象者ということになります。

給与所得者等の還付申告は、申告しなければいけない年の翌年から5年間還付申告ができます。

 

このように税金の知識を少し持っていたけれども、詳しく知らなかったために税金を多く納付してしまっていた。

ということがありました。

皆様は大丈夫ですか?

確定申告時期にぜひ一度ご自身のことを考えてみてください。

税金が安くならないかな?確定申告が必要なのかな?と疑問に思ったら、

税金の専門家である当事務所にぜひご相談下さい。

相談は無料です!この機会にぜひ無料相談をご利用下さい。

どうぞお気軽にお問合せを!「相談しやすい会計事務所」日野会計は、丁寧なアドバイスをさせていただきます。

お問合せはお電話053-438-8141(代)またはメールhinokaikei@tkcnf.or.jp までご連絡ください。

 

確定申告の時期が近づいてまいりました。

 

確定申告と聞いて、「自分には関係のないこと」と思われる方が多いのではないでしょうか。

・サラリーマンだから会社で年末調整をしている

・年金生活で他に収入が無い

一般的には、確定申告に関係のなさそうな上記の方々にも確定申告が必要な人、

確定申告をすると税金が戻る人がいるのです。

 

例えば...

〈確定申告をすると税金が戻る人〉

・家族合算して医療費を1年間で10万円以上支払った

・住宅ローンを組んでマイホームを購入した

・同居している家族の国民年金、国民健康保険を支払っている

〈確定申告が必要な人〉

・平成21年に退職をした

・年金を一定額以上もらっている

・2ヶ所以上から給与をもらっている

・土地、建物、駐車場等の賃貸収入がある

・土地や建物を売却した

・FX、株取引等の投資をしている

・生命保険金を受け取った

〈贈与税や相続税申告が必要な人〉

・1年間に110万円以上の贈与を受けた

・相続を受けた

(この他にも条件はさまざまあります)

 

単に確定申告をすれば良いのではなく、有利な選択方法を知らないと税金の額に差が生じます。

確定申告時期にぜひ一度ご自身のことを考えてみてください。

税金が安くならないかな?確定申告が必要なのかな?と疑問に思ったら、

税金の専門家である当事務所にぜひご相談下さい。

相談は無料です!この機会にぜひ無料相談をご利用下さい。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

確定申告のチラシはこちらをクリックしてください無料相談の申込書になっています。

印刷をして記入後FAXをしてお申し込み、またはお電話053-438-8141(代)でもお申し込みできます。 

  

皆さん「エンディングノート」又は「自分史」という言葉をご存知ですか?

びぶれ浜松にエンディングノートについての記事が掲載されるにあたり、弊社が取材を受けました。

「エンディングノート」を作るメリットや、作成する際の注意点、その他、相続税に関する内容について

コメントをさせていただきました。

 

「エンディングノート」は、ここ数年メディアで取り上げられており、今では書店に何種類も並んでいます。

「エンディングノート」は自分が逝ってしまったとき家族が困らないように、あるいは突然の事故や病気で

意識不明になってしまったときの治療法についてなど、様々なメッセージを家族に伝えるための一つの手段です。

 

書店に並んでいるものを見ると、自分の生い立ちから現在まで細かく書いていくものや、

写真を貼って作る思い出ノートのようなものまで、内容は様々です。

全てに共通することは、家族に伝えたいメッセージを記すことです。

 

「自分の最期を考えながら作るエンディングノート」というと、暗く考えがちですがそうとも言えません。

現状を整理してみるとこれからの人生の生き方や、やり残したことへのチャレンジ精神などが芽生えて

くるので、より活力ある人生を送ることができるようです。

エンディングノートを作ることで、不安が解消され自分の人生を見つめ直すこともできます。

 CIMG0397取材1.jpg

「相続」という観点からすると遺言書を作成することが一番の安心ですが、なかなか難しいと思うので、まずは自分の思いを込められる「エンディングノート」を作ってみてはいかがでしょうか。

 

もし贈与や相続のことで、疑問などありましたらお気軽に当事務所にお問合せ下さい。

相談は無料です!「どうしよう?」と思うことがあれば、いつでもご連絡下さい。

当社は「相談しやすい会計事務所」日野会計です。

ご相談お待ちしております。

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  • hino
  • 2010年1月 8日 16:18

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 日本の経済は、百年に一度と言われる未曾有の大不況が続いています。日野会計も御多分に漏れず、厳しい状況にあります。

 

苦しいのは御互い様なので、何とか協力してこの苦境を乗り越えましょう!

 

日野会計は、今年も「相談しやすい会計事務所」としてお客様のお役に立てるように「お客様に集中」し、お客様との「縁を絆に」をスローガンに頑張ります。

 

また「相続」について日頃会計事務所と縁の少ないサラリーマンや一般家庭の人にも気軽に相談してもらい、相続税の申告だけでなく、申告の有無の判断や名義変更などの手助けでお役に立ちたいと思います。

 

皆様のまわりで相続にお悩みの方がいらっしゃいましたら紹介をお願いします。

(相談だけなら無料です)

新しい年が、日野会計がお役に立てることで良い年となることを願っています。

日野 藤司

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  • hino
  • 2010年1月 5日 14:39